筆界特定手続きの代理

土地の境界については、どうしてもお隣さまとの思いが異なるため、筆界特定を申請することになります。

お互い気持ち良く境界確認できることが望ましいのですが、時には意見が異なる場合があります。

土地家屋調査士はどちらの味方でもありません。あくまでも実際に存在する資料(地積測量図、航空写真、過去の境界確定資料等)から、土地の境界が何処なのか検証します。

時には道路の向かい側、お隣のお隣のお隣まで広く測量することにより、手がかりが見つかることもあります。

目に見えない線が境界線・・・手ごわいです。

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公図訂正の申出